クラス1M又はクラス2Mのレーザー機器に係る措置
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(1)光学系調整時の措置レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線により行うこと。(2)点検・整備作業開始前に、レーザークラス光路等レーザー機器の点検を行うこと。一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。[1] レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無[2] 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無[3] 安全装置等の作動状態の異常の有無[4] パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無[5] ファンその他の可動部分の異常の有無(3)安全衛生教育[1] レーザー光線の性質、危険性及び有害性[2] レーザー機器の原理及び構造[3] レーザー機器の取扱い方法[4] 緊急時の措置その他(1)レーザー機器等の見やすい箇所にレーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項を掲示すること。(2)レーザー彫刻機の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる感電の危険を防止するための措置を講じること。(3)レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。
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