レーザー光線による障害の防止対策について
- View:1298
-
(1)要綱2.(1)関係レーザー光線の波長域について、「200nmから1mmまで」であったものを「180nmから1mmまで」に改めたこと。(2)要綱2.(5)等関係レーザー機器のクラス分けについて、JIS規格の「8.クラス分け」によることとするとともに、要綱の適用範囲を、これまでの「クラス3A、クラス3B及びクラス4」から、JIS規格に基づく「クラス1M、クラス2M、クラス3R、クラス3B及びクラス4」に改めることとしたこと。(3)要綱4.(1)等関係レーザークラス3Rのレーザー機器のうち、その放出するレーザー光線の波長域が400nm~700nmであるものについては、クラス3Rに係る規制の一部を免除したこと。(4)要綱別紙1のⅠの2(1)等関係レーザー光路に対する措置、レーザー機器の操作等について、JIS規格との整合を図ったこと。(5)要綱別紙1のⅣ関係クラス1M及びクラス2Mのレーザー機器については、これまではクラス3A又はクラス3Bに係る規制が適用されていたが、その一部のみを適用し、他の規制を免除することとしたこと。
-
純銅の溶接欠陥を95%削減する新たなレーザー溶接技術を確立レーザーがペースメーカーに影響を与えるか否か?レーザー光線による障害の防止対策についてクラス1M又はクラス2Mのレーザー機器に係る措置超高出力防水レーザーポインター赤について商品紹介